- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県御殿場市
- 広報紙名 : 広報ごてんば 令和7年11月20日号
● 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)を知っていますか?
公拡法とは、将来、道路などの公共施設に使う予定の土地を、市が計画的に取得できるようにするための法律です。
この法律には、都市計画道路など、将来整備することが決まっている一定規模以上の土地の所有者が第三者へ売却などする際に、事前に市へ届出する規定(第4条)があります。
● 届出の対象

売りに出そうとする土地が、公拡法の届出が必要な土地に該当するかどうかなど、詳しくは契約前に問い合わせてください。
● 届出後の流れ
届出後、市が買い取りを希望する場合は、買取協議を行います。市による買取希望がない場合または買取協議が不成立となった場合は、当初の予定通り、第三者へ売却することが出来ます。
※市との買取協議が成立した場合、租税特別措置法の特別控除(譲渡所得の1、500万円控除)が受けられます。
● 届出をしないとどうなる?
市に届出が必要にも関わらず、届出をせず第三者に売却を行うと、過料に処される可能性があります。
詳しくは、市HP(広報紙P.10の二次元コード)をご確認ください。
問合せ:都市計画課
【電話】82-4240
