- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県下田市
- 広報紙名 : 広報しもだ 2025年9月号No.797
■年金は老後のためだけじゃない
~障害年金について~
年金というと、「老齢年金」のイメージがありますが、現役世代の方でも、病気やけがなどで障害が残った際、障害年金が支給されることがあります。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。障害の原因となった病気や怪我の初診日(最初に診療を受けた日)に、加入していた年金制度によって、受給する障害年金の種類が決まります。(初診日に国民年金へ加入していた場合は、障害基礎年金になります。
●次の(1)~(3)の条件をすべて満たす必要があります。
(1)20~60歳で国民年金に加入している。20歳前又は60~65歳で厚生年金に加入していない期間、障害の原因となった病気やけがの初診日となる。
(2)病気やけがによる障害の程度が、※障害認定日または20歳に達した際、障害年金の1級または2級となっている。(障害者手帳の級とは異なります。)
※障害認定日とは…障害の程度を定める日、初診日から1年6か月が経過した日、または1年6か月以内にその病気やけがの症状が変わらなくなった(固定した)場合はその日。
(3)初診日のある月の前々月までの年金加入期間で、年金を納めた期間と免除を受けた期間が3分の2以上ある、または初診日のある前々月までの直近1年間の年金加入期間に保険料の未納期間がない。(20歳前に初診日がある場合は、納付の条件はありません。)
また、納付要件は初診日時点の状態で確認を行うため、通院を始めてから遡って未納期間の国民年金保険料を納付しても、障害基礎年金は受ける事が出来ません。
「もしも」のときのために、国民年金保険料を納付しておきましょう。
問合せ先:市民保健課国保年金係(東本郷庁舎窓口(3))
【電話】22-3922