子育て 児童手当に関する大学生年代の手続き

◆大学生年代の子を含め、子が3人以上いる人が対象
3月で高校を卒業する子、または大学生年代の子がいる場合、第3子の児童手当(3万円)を継続するための手続きが必要となります。
その子を4月以降も監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、生計費の相当部分の負担をする場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等を提出してください。提出がない場合その子は手当のカウント対象となりません。
受給対象者には3月中に書類を送ります。

申込期限:4月15日(火)(必着)※締切後に提出した場合は、手当の反映が翌月以降となります。尚、児童手当の法改正に関する手続きを全くしていない場合、3月31日(月)必着です。
その他:詳しい内容は、市公式ウェブサイトを確認してください。

問合せ:総合福祉課児童給付係
【電話】995-1841