くらし 道路や河川・水路はみんなのものです~個人的な物を置いていませんか?

占用とは、道路や河川、水路の上空や地下に工作物(施設)を設置し、継続的または一時的に使用することです。たとえば、新築時に民有地へ水道管を引き込む場合、河川や水路に通行用の橋を設置する場合、道路上に工事用の足場を設置する場合などは、道路占用許可申請が必要です。
工作物の種類によっては占用料が発生することがあり、許可を受けた工作物の管理は占用者が責任を持って行わなければなりません。無許可で設置された工作物や道路にはみ出した樹木などが原因で事故が発生した場合、所有者の責任が問われることがあります。
また、水路に落ち葉や枝葉を流すと詰まりや災害の原因となるため、絶対に行わないでください。
道路や水路の清掃・美化活動にご協力ください。

問合せ:建設課
【電話】995-1855