- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県御前崎市
- 広報紙名 : 広報おまえざき 令和7年4月号
※A・Bの支給対象は、在宅の方のみ、生活保護者は除きます。
※重度障害者(児)扶助費は、制度見直しにより令和6年度をもって廃止となりました。
◆該当者は、お住まいの地区担当の民生委員を通じて申請をお願いします
・民生委員の連絡先が分からない人は、福祉課にご連絡ください。
・支給決定には審査があります。必ず支給されるものではありません。
・支給月は9月・3月です(年額を分割して支給)。この月の初日において支給要件を満たしていることが必要です。
※6月以降も申請可能ですが、申請月からの月割の支給になります。
問合せ:福祉課
【電話】0537-85-1121