くらし [注意]管理は所有者の務めです 「空き家」を放置していませんか

「空家等対策の推進に関する特別措置法」において、空き家の所有者や管理者には、防災や衛生、景観など地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすことがないよう、適切な管理を行う責務が課されています。

■空き家放置を放置すると…
・ごみの散乱、悪臭の発生
・災害による破損や倒壊
・ねずみや害虫などの大量発生
・不法侵入などによる治安悪化
・立木の枝のはみ出し など

所有者やその家族だけでなく近隣住民の生活に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。また、屋根や外壁の落下などにより、通行人や近隣の家屋に損害を与えてしまうと、損害賠償責任を問われる可能性もあります。

■空き家を手放したい人は
空き家バンクでは、空き家に関する相談を受け付けています。空き家を手放すまでの手順が分からない人は空き家無料相談会を活用してください。詳細はQRから確認してください。
※詳しくは本紙をご覧ください。

問合せ:危機管理課
【電話】055-948-1482