くらし [お知らせ]森林を伐採するときは届け出を

所有している森林の立木を伐採する場合は、事前に届け出が必要です。無秩序な伐採により森林の大切な機能が失われることのないよう、ご協力をお願いします。
提出時期:伐採を始める日の90~30日前
提出するもの:伐採及び伐採後の造林の届出書
※様式は市HPから入手可
対象森林:県が策定する伊豆地域森林計画の対象となっている森林
※登記上の地目が山林以外の場合も対象となる場合があります。
提出者:森林所有者、立木を買い受けた人など

■枝払い、枯れ木の処理
届け出不要です。ただし、保安林の場合は別途手続きが必要となります。

■開発行為
土地の形質変更にも手続きが必要です。事前にご相談ください。

問合せ:農林課
【電話】055-948-1460