くらし 【お知らせ】暮らし(1)

市政だよりでは要点のみを掲載しています。
詳しい内容は、各担当課・各施設・ホームページなどでご確認ください。

■年金生活者支援給付金請求手続
内容:年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。基礎年金(老齢・障害・遺族)を受給しているかたで、新たに給付対象になるかたには請求可能な旨のお知らせが日本年金機構より9月初旬から送付されています。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してください。詳しくは給付金専用ダイヤル(【電話】0570-05-4092)または岡崎年金事務所(【電話】23-2637)へ問い合わせを。

問合せ:国保年金課
【電話】23-6431【FAX】27-1160

■社会保険の被扶養者に該当しませんか
内容:国民健康保険に加入しているかたで、社会保険(職場の健康保険)の被扶養者の要件を満たすと思われるかた(年間収入130万円未満。60歳以上または障がいのあるかたは、年間収入180万円未満)は、家族の勤務先の社会保険担当者に相談を。被扶養者になった場合は、国民健康保険から脱退する届け出が必要です。社会保険加入日から国民健康保険は使えません。

問合せ:国保年金課
【電話】23-6167【FAX】27-1160

■生活再建のための債務整理無料相談会
日時:10月26日(日)9時~12時
場所:国保年金課(東庁舎1階)
内容:弁護士による消費者金融相談
対象:国民健康保険加入者
申込:10月22日(水)までに電話で。

問合せ:国保年金課
【電話】23-6843【FAX】27-1160

■家屋を取り壊したときは届け出を
内容:家屋に対する固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。1年の途中で家屋の一部または全部を取り壊した場合、壊した部分は、翌年度から課税されなくなります。該当のかたは市電子申請届出システムまたは電話、資産税課(東庁舎3階)、各支所にある家屋滅失届(市ホームページから入手可)を提出してください。

問合せ:資産税課
【電話】23-6095【FAX】23-6096

■住宅用地に対する課税の特例
内容:住宅用地は、課税標準の特例措置により固定資産税・都市計画税が軽減されます。賦課期日(1月1日)時点で建替中の土地には、原則特例の適用はありませんが、一定の要件を満たせば、特例を継続することができます。該当のかたは問い合わせを。

問合せ:資産税課
【電話】23-6103【FAX】23-6096

■建物を建てる際は法令を守りましょう
内容:違反建築の未然防止のため全国一斉公開建築パトロールを実施します。安全で安心な建物を造るために、(1)計画の審査(確認申請)(2)工事中の検査(中間検査)(3)工事が完了し使用する前の検査(完了検査)を受けましょう。なお、新築時は適法でも、その後の改修や使い方の変更により違反になってしまう場合があるので、改修などの際にも事前に建築士に相談しましょう。

問合せ:建築指導課
【電話】23-6816【FAX】65-5566

■知っていますか?浄化槽の維持管理
内容:浄化槽を使用されているかたは、法定検査・保守点検・清掃の実施が義務付けられています。これらを適切に行わないと浄化槽の機能が低下し、悪臭や害虫の発生につながる恐れがあります。生活環境を守るため、浄化槽を正しく管理しましょう。詳しくは、市ホームページまたは電話で。

問合せ:廃棄物対策課
【電話】23-6871【FAX】47-8710