くらし 生活排水(汚水)の適正処理にご協力ください

■下水道が使える区域の方へ
◇下水道への接続をお願いします
現在、下水道が整備された区域内の約9割の方が下水道へ接続しています。下水道整備区域内の建物所有者は、下水道へ接続することが法律(下水道法)で義務づけられています。下水道未接続の方は、すみやかに下水道への接続をお願いします。

◎半田市下水道指定工事店一覧
※詳細は広報紙10ページのQRコードをご覧ください。

問合わせ:
・下水道整備区域の確認 下水道課
【電話】84-0675
・下水道への接続について 下水道課または半田市下水道指定工事店

■下水道が使えない区域の方へ
◇合併浄化槽への切替えをお願いします
合併浄化槽は、し尿汲取りや単独浄化槽よりも、家庭から出る生活排水を浄化することができます。

◇浄化槽は適切に維持・管理してください
浄化槽は微生物の働きで汚水をきれいにする装置です。平常時から浄化槽を正しく管理し、浄化槽の機能を保っておくことは災害時等の早期復旧にも役立ちます。
・維持管理(1) 水質検査(法定検査)
愛知県薬剤師会へ連絡して実施してください。
【電話】052-683-1131
・維持管理(2) 保守点検と清掃
愛知県や半田市の指定を受けた業者へ依頼して実施してください。

◎浄化槽の維持管理
※詳細は広報紙10ページのQRコードをご覧ください。

問合わせ:環境課
【電話】23-3567