くらし 守っていますか?自転車の交通ルール〜事故の加害者、被害者にならないために〜

令和6年11月1日に道路交通法が改正され、自転車の交通違反に対する罰則が強化されました。自転車も車両の一種です。
交通ルールを改めて確認し、安全な自転車利用を心がけましょう。

◆法改正による罰則の強化

1.運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを持ち、自転車に乗りながら通話する行為や画面を注視する行為が罰則の対象となりました。
※停止中の操作は対象外
[罰則]
違反者:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

2.酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転や同乗する行為、飲酒運転をする恐れがある人への酒類や自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
[罰則]
違反者、自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者、同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

《守ろう!自転車の安全利用5則!》
(1)左側の車道を通行。歩行者優先。
(2)交差点内の安全確認。信号、一時停止厳守。
(3)夜間のライト点灯
(4)飲酒運転厳禁
(5)ヘルメット着用
※ヘルメット購入に対する補助金制度あり

《春日井警察署から》
ヘルメットは自分の命を守るために自らかぶるものです。自転車に乗る際は、必ずヘルメットをかぶりましょう。また、自転車に乗って車道の右側を通行する人をよく見かけますが、自転車は「軽車両」に分類されるため、車と同じように車道の左側を走らなければなりません。
令和8年4月からは自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が導入され、反則金が課される方針です。自転車に乗る際は、交通ルールを順守し、安全な運転を心がけてください。

交通課 蜂須賀課長

◆自転車がもたらす危険と責任
法律違反が原因となる事故を起こすと、さまざまな責任が発生します。

▽事例1
女子高校生が、夜間に携帯電話を操作しながら無灯火で自転車を運転していたところ、前方を歩行中の57歳女性と衝突し、重大な後遺症を負わせた。
➡5,000万円の賠償(平成17年横浜地裁)

▽事例2
男子高校生が、夜間にイヤホンで音楽を聴きながら無灯火で自転車を運転していたため、パトカーの追跡を受けたが、逃走し、別で職務質問をしていた25歳の男性警察官と衝突して死亡させた。
➡9,330万円の賠償(令和2年高松高裁)

《事故を起こしてしまった場合の対応手順》
直ちに自転車を停止
直ちに自転車の運転を停止してください。この際、自分の安全を守ることも忘れないでください。

負傷者の救護
負傷者がいる場合は、救護を優先し、必要に応じて119番通報をしてください。
※加害者には、道路交通法で負傷者を救護する義務が課せられています。

危険防止の措置
事故が相次ぐことを防ぐため、通行の妨げになるものを取り除いたり、事故の発生を他の通行車両に知らせたりするなど、危険防止の措置を講じてください。

警察への届出
例え小さな事故であっても、110番通報をしてください。
※道路交通法上は、全ての事故を警察に報告する義務が課せられています。

相手方との連絡先交換
事故について話し合いを行うため、相手方の氏名、住所、連絡先を交換するようにしましょう。

保険会社への連絡
保険に加入している場合は、保険会社や取扱代理店へ連絡してください。

▽万が一のときのために~自転車損害賠償保険の加入~
交通ルールを守っていても、不慮の事故で加害者になってしまう可能性があります。県の条例により、自転車に乗るときは自転車損害賠償保険に加入することが義務付けられています。この機会に自身の保険内容を確認し、加入していない人は加入しましょう。

市民安全課
【電話】85-6053
ID:1030488