- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県津島市
- 広報紙名 : 市政のひろば つしま 令和7年11月号
■パート収入・アルバイト収入と税(夫婦・親子と税)
年末調整や確定申告で、配偶者控除や扶養控除の対象となる方にパート収入やアルバイト収入があると、その額によって次のような注意が必要です。
(1)配偶者控除または配偶者特別控除を受けられるかどうか
(2)扶養控除や特定親族特別控除を受けられるかどうか
(3)控除の対象となる方自身に税金がかかるかどうか
パート・アルバイト収入は通常、給与所得になるので、その場合は表のようになります。ただし、合計所得が1,000万円を超える納税者については配偶者控除および配偶者特別控除を受けることができません。
※表の内容は、所得税は令和7年分から、市・県民税は令和7年中の収入を基に計算する令和8年度分から適用されます。
◇パート・アルバイト収入と税金および各種控除(控除を受ける方の所得が900万円以下の場合)

※1 市・県民税および所得税の「かかる」については、各種控除等の有無により、かからない場合もあります。
※2 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除および特定親族特別控除の( )内の金額は、市・県民税の控除額です。
※3 控除を受ける方の所得が(1)「900万円超950万円以下の方」および(2)「950万円超1000万円以下の方」は控除額が段階的に減額され、配偶者控除および配偶者特別控除の控除額が上記と異なります。
※4 生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および青色事業専従者等を除く)がいる場合、その親族等の収入に応じて上記の特別控除が受けられます。
◇参考
扶養控除については、扶養親族の年齢により控除額が異なります。

※老人扶養親族のうち、扶養者またはその配偶者の直系尊属(父母・祖父母等)で、同居の常況にある親族の場合は、加算額(所得税:10万円、市・県民税:7万円)があります。
■個人事業税第2期分の納期限は12月1日(月)です
個人事業税は、個人で事業を営む方にかかる税金です。
第2期分の納付書は、8月にお送りした納税通知書に同封されています。詳しくは、愛知県ホームページをご覧ください。
問合:西尾張県税事務所
【電話】0586-45-3279
■税を考える週間
11月11日(火)~17日(月)
期間中、国税庁ホームページで様々な情報を提供しています。
問合:津島税務署
【電話】26-2161
■年末調整について
毎月の給料やボーナスから所得税が源泉徴収され、12月に年末調整で所得税の過不足が精算されることになっています。年末調整の対象となる方は、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
年末調整によってその年の所得税額が確定するため、確定申告の必要はありませんが、次の場合などは確定申告が必要です。
・給与等の収入が2,000万円を超える場合
・令和7年1月1日~12月31日の間に支払った医療費があり、医療費控除が必要な場合
・給与所得および退職所得以外に20万円を超える所得がある場合
・2カ所以上の事業所などから給与・賃金を受けている場合(所得の要件等により確定申告をする必要がない場合もあります)
問合:
・所得税
津島税務署
【電話】26-2161
・市・県民税
税務課市民税G
【電話】55-9263
問合:税務課市民税G
【電話】55-9263
