子育て ひとり親家庭等医療費の受給資格喪失

対象者は、4月1日から受給者証が使用できなくなります。4月1日以降に医療機関を受診する場合は、受給資格が喪失した旨を申し出てください。資格喪失以降に受給者証を使用した場合は、自己負担相当額を市に返還していただきます。お持ちの受給者証は4月1日以降に破棄してください。

問合せ:国保年金課
【電話】62-1207