- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県刈谷市
- 広報紙名 : かりや市民だより 令和7年4月1日号
対象者は、4月1日から受給者証が使用できなくなります。4月1日以降に医療機関を受診する場合は、受給資格が喪失した旨を申し出てください。資格喪失以降に受給者証を使用した場合は、自己負担相当額を市に返還していただきます。お持ちの受給者証は4月1日以降に破棄してください。
問合せ:国保年金課
【電話】62-1207
対象者は、4月1日から受給者証が使用できなくなります。4月1日以降に医療機関を受診する場合は、受給資格が喪失した旨を申し出てください。資格喪失以降に受給者証を使用した場合は、自己負担相当額を市に返還していただきます。お持ちの受給者証は4月1日以降に破棄してください。
問合せ:国保年金課
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