子育て 不妊治療費の助成対象の拡大

対象:次の全てを満たす人
・不妊治療を受けた日において夫婦の双方または一方が市内在住
※事実婚の場合、刈谷市の同一住所であること
・医療機関において不妊治療が必要と認められている
・医療保険各法による被保険者または被扶養者
・治療開始時の妻の年齢が43歳未満(生殖補助医療等のみ)

申込み:治療の最終日から1年を経過した日の属する月の末日までに、[LINE]または電話で予約の上、必要書類を直接、保健センターへ。

問合せ:子育て支援課
【電話】23-8877
【ID】1020081