- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県小牧市
- 広報紙名 : 広報こまき 令和7年9月号
【守っていますか?】 自転車乗車時の交通ルール
(1)自転車は車の仲間
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。車道と歩道がある道路では、車道通行・左側通行が原則です。歩道通行は例外であり、歩行者を優先しましょう。
(2)信号と一時停止を守る
信号は必ず守り、一時停止のある交差点では必ず止まり、安全を確認してから道路を横断しましょう。
(3)夜間はライトを点灯
夜間、無点灯では安全確認ができません。周囲からも見えにくくなり、大変危険です。自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。
(4)飲酒運転は禁止
自転車も自動車の場合と同様にお酒を飲んだときは、運転してはいけません。
罰則:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
(5)ヘルメットを着用
子どもから大人まで、すべての自転車利用者が乗車用ヘルメットを着用しましょう。
(6)ながらスマホは禁止
自転車運転中の「ながらスマホ」は、不安定な運転になったり、周囲の歩行者などに対する注意が不十分になり大変危険なので絶対にやめましょう。
罰則:最大1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
[こんな運転も禁止]
傘さし運転/2人乗り/並進運転/イヤホンなどを使用して安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態での運転
令和6年11月に道路交通法が改正され、「ながらスマホ」の罰則が強化、「酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となりました。今一度、自転車乗車時のルールを確認し、安全に自転車を利用しましょう。
※詳しくは本紙をご覧ください。
問合先:市民安全課
【電話】76-1137