くらし 所得税・市県民税の申告受付が始まります(1)

受付期間:2月16日(月)~3月16日(月)
申告書の提出箱:2/2(月)から市役所1階税務課

■申告が必要な方
1/5(月)から税務課で申告を受け付けます

○市県民税の申告が必要な方
所得税の確定申告義務がない方でも令和8年1月1日現在、市内に居住し、次のいずれかに該当する場合は、市県民税の申告が必要です。
(1)公的年金収入が400万円以下で、次のいずれかに該当する方
・公的年金以外に20万円以下の所得がある方
・医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除などを市県民税で受ける方
(2)主な収入が給与で、年末調整をしている給与所得以外に20万円以下の他の所得がある方
(3)営業等所得・農業所得・不動産所得などがあり、所得税の確定申告義務がない方
(4)非課税収入(遺族年金・障害年金・失業給付金など)のみの方
(5)令和7年中に収入がなく、国民健康保険に加入している方や家族の扶養に入っていない方
※申告をしないと国民健康保険税の軽減措置や各種証明書の発行を受けられない場合があります。

○確定申告で納めた税金が戻る方
(1)公的年金収入が400万円以下で源泉徴収税額があり、医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除などを受ける方
(2)給与所得者で年の途中で退職後、再就職せず、年末調整を受けなかった方
(3)給与所得者で年末調整後、源泉徴収税額があり、次のいずれかに該当する方
・医療費控除を受ける方
・寄附金控除を受ける方
・住宅ローンを利用して住宅を購入するなどし、住宅借入金等特別控除を初めて受ける方

○所得税の確定申告が必要な方
(1)主な収入が公的年金で、次のいずれかに該当する方
・公的年金の収入が400万円を超える方
・公的年金以外の所得金額の合計が20万円を超える方
(2)主な収入が給与で、次のいずれかに該当する方
・給与の収入が2000万円を超える方
・給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える方
・給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をしなかった給与の収入額と給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える方
(3)営業などの各種所得の合計から所得控除額を差し引き、その金額に所得税の税率を乗じて計算した税額から税額控除を差し引いた結果、残額のある方

■申告受付について
○本年度の変更点
・スマホ申告コーナーを開設します。
・申告受付について、3/4(水)・11(水)は19:00(受付18:30)まで。
・半田税務署の会場は今年から「パワードーム半田」に。

※近隣の商業施設などへの駐車不可

■申告受付の流れ
受付番号の取得

入場までに書類のセルフチェック完了
※未完成では申告書を作成できません。

指定時間に会場へ
※指定時間まで入場できません。

申告書の作成・提出へ

■申告受付に関する注意事項
○スマホを使用した確定申告 (1)(3)(9)(10)(11)
マイナポータル連携などで便利になったスマホ申告ができます。医療費控除やふるさと納税の寄付金などを申告する方は(1)(3)がおすすめです。
・マイナポータルアプリをインストールしたスマホ
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・発行時に設定した2種類のパスワードが必要です。

○営業等・農業・不動産所得の申告 (4)(5)(6)(7)(8)
完成した収支内訳書をお持ちください。

○税理士申告受付・相談 (6)(7)(8)
・小規模の営業・農業・不動産事業者が対象です。
・消費税の申告は、所得・帳簿などの状況により、パワードーム半田の申告会場(10)へ案内することがあります。

○住宅借入金等特別控除の1年目の確定申告 (9)
控除対象には条件があります。事前に国税庁ウェブサイトで、適用要件・必要書類をご確認ください。要件に該当し、医療費控除やふるさと納税のある方(ワンストップ特例の申請をした方を含む)は、併せて申告が必要です。

○次の項目に該当する場合は、半田税務署の開催するパワードーム半田での申告受付をご利用ください。 (9)(10)(11)
・営業等・農業・不動産所得の収支内訳書の作成に関すること
・青色申告
・株式・土地などの譲渡所得、先物取引・配当などの分離課税所得、山林所得、損失の繰り越しの申告、暗号資産の申告、外国税額控除の申告、住宅特定改修特別税額控除・住宅耐震改修特別控除、贈与税の申告、消費税の申告((6)(7)(8)を除く)
・住宅借入金等特別控除の1年目の所得税の確定申告
・過年分の確定申告(令和6年分以前の申告・修正申告・更正の請求)