- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県知立市
- 広報紙名 : 広報ちりゅう 令和7年3月号
■下水道供用開始区域が広がります
3月31日から、次の区域で新たに下水道が使えるようになります。
対象区域:山屋敷町(霞山、桐山、東山、富士塚、山鼻、山屋敷)、山町(五八山、茶碓山)、八ツ田町川畔、牛田町高根の各一部区域
新たな供用開始区域について、次のとおり縦覧を行います。
縦覧期間:3月10日(月)から24日(月)午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
縦覧場所:市役所2階 下水道課
問合せ:下水道課 下水庶務係
【電話】95-0159
■上下水道の手続きはお早めに
進学や就職などで引越しする人が多くなるため、手続きが混み合います。手続方法は市ホームページをご覧ください。
上下水道の開始・中止申請方法:
※必ず希望する日の3営業日前までに申請してください。
(1)インターネットによる申請
(2)FAXによる申請
(3)市役所窓口での申請
※電話での申請は受け付けていません。
問合せ:水道課 料金係
【電話】95-0132
■低所得者世帯支援給付金を支給します
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和6年度住民税非課税世帯)に対して、給付金を支給します。
(1)令和6年度住民税非課税世帯への給付金
給付金額:3万円
対象者:次のア〜イのすべてに該当する世帯の世帯主
ア.基準日(令和6年12月13日(金))に知立市の住民基本台帳に登録のある世帯
イ.世帯員全員が令和6年度の住民税均等割が課税されていない世帯
※住民税が課税されている人に扶養されている世帯は対象外
(2)令和6年度住民税非課税世帯への子ども加算
給付金額:子一人につき2万円
対象者:令和6年度住民税非課税世帯への給付金の対象世帯のうち、18歳以下の子(平成18年4月2日以降に出生した子)を扶養している世帯
※対象世帯のうち、新たに子を出生された世帯も、子ども加算を受給できる可能性があります(要申請)。
申請方法等((1)(2)共通):支給方法により、申請手続が異なります。
ア.プッシュ支給
・支給対象世帯で、令和6年中に非課税世帯等に対する給付金を受給した世帯のうち、令和6年6月3日(月)から基準日までの間に住民票の世帯状況等に変更がない世帯に対し、支給通知を福祉課から送付します。
・物価高騰対応重点支援給付金(7万円の給付金)等を受給した口座から口座の変更を希望する場合や、給付金の受け取りを辞退する場合以外は返送をする必要はありません。
支給通知発送時期…3月上旬頃
振込時期…3月下旬頃
イ.確認書による支給
・支給対象世帯で令和6年6月3日(月)から基準日までの間に住民票の世帯変更や税の修正申告等をした世帯、税情報が確認できない世帯、これまで非課税世帯等に対する給付金を受給したことがない世帯等に対し、確認書(申請書類)を福祉課から送付します。
・届き次第、内容をご確認のうえ、必要事項の記入や添付書類をそろえ、郵送または福祉課窓口で申請してください。申請には所定の確認書のほか、次の書類が必要になります。
・本人確認書類の写し・受取口座を確認できるものの写し・(税申告をしていない世帯のみ)市・県民税申告書
※18歳以下を除く。
確認書発送時期…3月中旬頃から順次発送
申請期限…令和7年5月30日(金)(当日消印有効)
振込時期…返送された確認書を受理してから、おおむね1ヵ月以内に指定の口座に振り込みます。
※返送された確認書に不備がある場合、修正などの手続が必要となるため、振込時期が遅くなる場合があります。
その他…
※令和6年度の住民税の申告をしていない世帯は、給付金を受給することはできません。
※何らかの事情により住民票上の住所と異なる場所で生活している人は福祉課へご相談ください。
問合せ:福祉課 保護援護係
【電話】95-3139
■高齢者叙勲の受章
高齢者叙勲が12月1日付けで発令されました。ご受章おめでとうございます。
※詳細は本紙をご覧ください
問合せ:協働推進課 秘書広報係
【電話】95-0112
■空家の適正管理をお願いします
相続などにより空家等を所有または管理されている場合は、定期的に建物のメンテナンスを行い、適正な空家等管理をお願いします。
管理不全の状態が著しく、法律に基づいて「管理不全空家等」や「特定空家等」に該当すると判断した場合、固定資産税等の住宅用地特例が解除され、納付税額が上がることがあります。
年に2回ほど専門家による空家に関する相談会を行っています。開催する際はホームページ等でご案内いたします。
また、空家の処分に困っている等ございましたら「知立市空き家バンク」をぜひご活用ください。
その他、空家の管理、処分にお困りの場合は、随時相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
問合せ:建築課 建築係
【電話】95-0128