- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県知立市
- 広報紙名 : 広報ちりゅう 令和7年7月号
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。本籍地が知立市の人には、7月下旬に通知を発送する予定です。
■ポイント
通知されたフリガナをまず確認!⇒誤っている場合は令和8年5月25日までに届出をしてください。
正しいフリガナが通知された場合は、届出しなくても戸籍に記載されます。
届出方法:市役所の窓口での届出、本籍地への郵送またはマイナポータルでのオンライン届出
届出できる人:
氏の振り仮名の届…原則戸籍の筆頭者
名の振り仮名の届…各人(15歳未満の人は親権者)
令和8年5月26日以降、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
■詐欺にご注意
フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則や罰金はありません。
戸籍のフリガナ制度について、詳細は法務省ホームページをご覧ください。
問合せ:市民課戸籍住民係
【電話】95-2181(フリガナ専用ダイヤル)