くらし もしも、病気やけがで障がいが残ったら…障害基礎年金

国民年金加入中や60歳から65歳までの期間、または20歳前の病気やけがが原因で、一定の障がいの状態になった場合に、障害基礎年金を請求することができます。

問合せ:
刈谷年金事務所【電話】21-2110
国保医療課国民年金係【電話】95-0123
日本年金機構ホームページ(【HP】https://www.nenkin.go.jp/)