- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県豊明市
- 広報紙名 : 広報とよあけ 令和7年10月1日号
◆定期購入「返品」だけでは解約になりません
《事例1》
ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。(70歳代)
《事例2》
SNSの広告を見てお試し商品の美容液を買った。その後同じ商品が届いたが、注文した覚えがないのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、先日、法律事務所からこの請求について最終通告のような封書が届いた。商品が手元にないのに請求されるとは納得がいかない。 (70歳代)
《ひとこと助言》
『返品や受け取り拒否だけでは解約にならないよ』
○低価格やお試しなどを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。
○自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。
○ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
○誤認するような表示があった場合などには、申し込みを取り消せる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください(消費者ホットライン188)。消費生活センターの詳細は広報紙P31の相談ページをご確認ください。
見守り新鮮情報 第513号(2025年6月12日)
発行:独立行政法人国民生活センター
問合せ:市消費生活センター
【電話】0562-85-3712