くらし 〔もっと知りたい〕戸籍に記載する予定の振り仮名通知を送付します

戸籍法の改正により、戸籍に氏名の振り仮名が追加されます。本町に本籍がある方には、戸籍に記載される予定の振り仮名が記載された通知書を8月上旬から順次送付します。

■通知書に記載された振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに必ず正しい氏名の振り仮名の届出をしてください。
※正しい場合は届出不要
○届出ができる人
・氏の振り仮名の届…原則、戸籍の筆頭者
・名の振り仮名の届…戸籍に記載されている本人(15歳未満は親権者)
○届出方法
次のうちいずれか
・直接、振り仮名特設会場へ届書を提出
・マイナポータルを利用したオンライン届出(マイナンバーカードが必要)
・本籍地へ郵送で届書を提出(本人確認書類も添付)
※届書は住民課窓口で配布または町ホームページからダウンロード
※振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則や罰金はありません。
※詳細は法務省ホームページへ

■振り仮名特設会場
○とき:8月1日(金)~11月28日(金)
平日午前9時~午後3時30分
※開設期間・開設時間以外は住民課窓口へ
○ところ:役場3階 第3委員会室

問合せ:
振り仮名制度全般に関すること…法務省振り仮名コールセンター【電話】0570-05-0310
マイナポータルによる届出操作に関すること…マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178
その他振り仮名の通知等に関すること…役場住民課【電話】内線168