- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県東浦町
- 広報紙名 : 広報ひがしうら 令和7年9月号
■年金生活者支援給付金
公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
■受け取り
請求書の提出が必要です。案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。現在受給されている方の手続きは不要です。
●対象
(1)老齢基礎年金を受給し、次の要件をすべて満たしている方
・65歳以上
・同一世帯の全員が町民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が約90万円以下
(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給し、前年の所得が約479万円以下の方
●請求手続き
(1)すでに年金を受給している方
9月上旬以降、順次対象者に日本年金機構から請求可能な旨のお知らせが送付されます。同封のはがき「年金生活者支援給付金請求書」を提出してください。令和8年1月5日までに請求手続きが完了すると、令和7年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
(2)年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて請求手続きをしてください。
●日本年金機構や厚生労働省等を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省が電話で皆さんの家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。
問合せ:
年金生活者給付金 専用ダイヤル【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)
半田年金事務所【電話】0569-21-2375
役場保険医療課 【電話】内線155