- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県南知多町
- 広報紙名 : 広報みなみちた 2025年12月1日号 No.1083
建物を解体したりして、し尿汲み取り便槽や浄化槽を解体・撤去される前には、槽の最終清掃(汲み取りだけではなく清掃および消毒の実施)が必要です。
最終清掃を実施しなければ、槽に付着したし尿や浄化槽汚泥(一般廃棄物)をそのまま投棄することとなり、そのまま汚泥等を地下に浸透させることは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反する行為(不法投棄)となり罰せられる可能性があります。
汲み取り便槽・浄化槽を廃止する際は、清掃業許可業者に依頼し浄化槽内の最終清掃を必ず実施してください。
また、海外出張や長期の転勤などにより長い期間浄化槽を使用しない場合、浄化槽の清掃を行い休止届を提出することでその期間の維持管理(清掃、保守点検および法定検査)が免除され、ブロアーの停止も行えます。
※最終清掃等が必要な場合は清掃業許可業者にご相談ください。
※浄化槽の廃止や休止の届出は知多県民事務所にご提出ください。
問合せ:まちなみ環境課
【電話】内線527
