くらし 浄化槽の法定検査は使用者の義務です

「法定検査」は、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽(合併浄化槽及び単独浄化槽)がきちんと機能を発揮しているかどうかを中立的な第三者機関である県指定の検査機関が確認する検査です。
浄化槽の「保守点検」と「清掃」は、浄化槽を正常に働かせるために行う作業です。

■浄化槽管理者(浄化槽使用者)の3つの義務
◇法定検査
浄化槽の放流水質が法令に基づく水質基準を満たしているか、また、保守点検・清掃等の維持管理と浄化槽の使い方が適正であるかを検査します。
※指定検査機関 愛知県薬剤師会【電話】052-683-1131
◇清掃
浄化槽内にたまった汚泥、異物等の引き出し及び機器類の洗浄、清掃を行う作業です。
※美浜町浄化槽清掃業許可業者 知多環境保全センター【電話】62-1121
◇保守点検
浄化槽の機能を正常に保つための点検、調整、修理、消毒剤の補給、送風機の調整等を行います。
※愛知県知事の登録を受けた浄化槽保守点検事業者

問合せ:環境課
内線216