- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県美浜町
- 広報紙名 : 広報みはま 令和7年10月号 No.1000
■知多半島で縁むすび(in東浦)イベント参加者を大募集
知多半島で縁むすびプロジェクト実行委員会(知多半島5市5町)では、結婚を希望する方が前向きに活動できるための出会いの場やきっかけづくりの機会を創出するための交流イベントを開催します。
日時:11月29日(土曜日)午後5時から午後8時30分
場所:於大公園(このはな館)
参加資格:25歳から39歳の独身者
東浦町の於大公園をランタン片手に散策!
参加者との縁、知多半島との縁をむすぶ本イベントにぜひ御参加ください。
※詳細はイベント公式WEBページをご確認ください。
※二次元コードは本紙をご覧ください。
定員:男女各20名(応募多数の場合は抽選)
申込期限:11月16日(日曜日)
参加費:1,800円
その他:第4弾「南知多町」、第5弾「大府市」で開催します!
問合せ:知多半島で縁むすびプロジェクト実行委員会(運営委託先RunLand株式会社)(平日午前9時から午後5時)
【電話】058-374-7005
■浄化槽の法定検査は使用者の義務です
「法定検査」は、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽(合併浄化槽及び単独浄化槽)がきちんと機能を発揮しているかどうかを中立的な第三者機関である県指定の検査機関が確認する検査です。浄化槽の「保守点検」と「清掃」は、浄化槽を正常に働かせるために行う作業です。
◇浄化槽管理者(浄化槽使用者)の3つの義務
・法定検査…浄化槽の放流水質(BOD※等)が法令に基づく水質基準を満たしているか、また、保守点検・清掃等の維持管理と浄化槽の使い方が適正であるかを検査します。
※BOD…水の中の有機物(汚れの原因)を微生物(好気性微生物)が分解するのに使われた酸素量
・清掃…浄化槽内にたまった汚泥、異物等の引き出し及び機器類の洗浄、清掃を行う作業です。
・保守点検…浄化槽の機能を正常に保つための点検、調整、修理、消毒剤の補給、送風機の調整等を行います。
◇法定検査を受けないと…
県や浄化槽事務の権限を有する市町村からの受検命令に従わない場合には、30万円以下の過料(金銭罰)が科される場合があり、町の補助金制度を利用されている方は補助金の返還も発生することがあります。
◇単独浄化槽・汲み取り便槽をご利用の方へ
単独浄化槽・汲み取り便槽は、台所やお風呂等の生活雑排水が未処理のまま川などに流され、環境への負担が大きいため合併処理浄化槽への転換をお願いします。
▽被災時に備え適切な管理を
浄化槽は災害時にトイレとして使用できる可能性が高いため、普段から3つの義務を守り、適切な管理をしましょう。また、「マンホールの上にものを置かない」、「マンホールの位置を確認しておく」など、被災時に使えるように、浄化槽周りの管理にも気を配りましょう。
問合せ:環境課
【電話】内線217
■EM活性液の使い方をお知らせします!
川や海の浄化、日常生活での掃除や臭気対策に効果のあるEM活性液を環境課窓口で無料配布しています。
◇台所での使用
・10~50倍に薄めて流し台にスプレーするとヌメリが取れ、消臭、カビ防止になります。
◇お風呂場での使用
・お風呂の残り湯に原液を50~100cc入れて一晩おいて流すと排水溝等のヌメリ、汚れが落ちます。
◇洗濯での使用
・原液を200~300cc入れて洗濯すると、洗剤の節約になります。
◇トイレでの使用
・汲み取り式トイレに、50~100cc入れると消臭効果があります。水槽タンクのあるトイレは、タンクに20~50cc入れると便器に汚れが付きにくく、消臭効果があります。
◇掃除での使用
・原液を10~100倍程度に薄めて、床やガラスふきに使うと、汚れが落ちやすくなります。
◇園芸等での使用
・原液を100倍程度に薄めて水やりを行うと、植物が元気になります。(※原液のまま使うと枯れることがあるので、薄めて使用してください。)
問合せ:環境課
【電話】内線216・217
■事業所から出たごみは集積所へ出せません
個人の店や法人の会社等から出たごみは事業ごみのため、地域のごみ集積所へは出せません。次のとおり適正に処理していただきますようお願いします。
ごみ集積所に事業ごみと思われるもの等が出ていた場合、袋を開け、中を確認します。廃棄物の種類によっては県とともに指導をさせていただくことがあります。
◇事業系一般廃棄物(一部の業者を除く紙くず・木くずなど)の処理方法
1.知多南部広域環境センター(ゆめくりん)または知多南部クリーンセンター敷地内の知多南部広域環境組合中継施設に直接搬入
2.町の収集運搬許可業者(一般廃棄物)へ依頼して処理
◇産業廃棄物(プラスチック製容器包装や金属くずなど)の処理方法
県の収集運搬許可業者(産業廃棄物)へ依頼して処理
※県の許可業者及び産業廃棄物の種類は、2次元コード(県のホームページ記事)を参考にしてください。
※2次元コードは本紙をご覧ください。
▽廃棄物の不適正処理は廃棄物処理法違反となり、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(法人においては3億円以下の罰金)またはその両方が科せられることがあります。
問合せ:環境課
【電話】内線216・217
■動物の死体を発見したら
道路上などの公共の場で死んでいる動物を発見したときは環境課まで下記についてご連絡ください。
・発見した場所(所在番地・道路路線名・近くの目標物など)
・動物の種類(犬・猫・狸・ハクビシン・イタチ・カラス・ハトなど)
・状態(ダンボールに入れてある・袋に入れてあるなど)
◇注意
・発見した場所については可能な限り詳細にお伝えください。
・公共の場以外の死体については土地所有者にて処理をしていただく必要があります。
(処理が困難な場合、町の一般廃棄物収集運搬許可業者(有料)に依頼してください)
・回収に時間がかかる場合があります。
問合せ:環境課
【電話】内線216・217
■不用品(廃品)回収業者とのトラブルにご注意ください
◇高額な費用を請求されることも!?
全国的に不用品(廃品)回収業者に関するトラブルが増えてきています。県内でも、トラックなどで無料回収をうたう業者が、不用品を積み込んだ後に、高額な費用を請求する事例が発生しています。
また、不用品の年式が古いことなどを理由に回収費用を請求し、暴力的な言動で威圧する事例も起こっています。家庭や事業所からの不用品を収集し運搬する場合、法律で種類に応じて町もしくは県の許可が必要と定められています。(家電リサイクル法対象物やパソコンはメーカーなどが引き取ります。)
なお、町の許可を受けた業者は、トラックなどで宣伝しながら不用品を回収することはありません。トラブルに巻き込まれないためにも、不用品の無料回収をうたう業者の利用は控えましょう。
◇不用(廃品)の処分について
家庭から出た粗大ごみや家電製品などの不用品をごみとして処分する場合、無料回収業者を使わずに町のルールに従って処分をしてください。
また、処分の適切な方法などご不明な点がありましたら、役場環境課または知多南部クリーンセンター(【電話】62-0402)までお問い合わせください。
問合せ:環境課
【電話】内線216・217
