くらし 〔ほっとニュース〕令和8年度から国民健康保険料の仮算定がなくなります

現在、国民健康保険料の普通徴収(納付書・口座振替)世帯における算定方法は、4月から7月までを仮算定期間とし、その期間は前々年中の所得をもとに暫定的に保険料額を決定しています。
令和8年度からは、保険料決定のしくみをわかりやすくするとともに、納付月によって保険料額に大幅な増減が発生することを防ぐために仮算定を廃止し、前年中の所得をもとに保険料を決定する本算定のみの方法に変更します。※年金からの天引き(特別徴収)世帯は、変更ありません。

■変更の要点
(1)保険料額がわかりやすくなります
前年中の所得が確定している8月に計算し、保険料額を決定します。
仮算定額との差し引きを行わないため、保険料額の計算内容がわかりやすくなります。

(2)年間の保険料額はかわりません
仮算定がなくなり1回あたりの納付額は増えますが、1年間の保険料額には影響ありません。

(3)通知が年1回になります
保険料額の通知は4月(仮算定)と8月(本算定)の年2回でしたが、8月の1回のみとなります。

(4)納付回数が年間12回から8回になります

(5)納付月によって保険料額に大幅な増減が発生することを防げます
前々年中に比べ前年中の所得が大幅に減額になった場合や仮算定期間中に脱退した場合などに発生していた過大な負担が減ります。

■変更イメージ

問合せ:税務会計課
【電話】76‒1814