くらし 〔お知らせ〕盛土規制法の施行について

愛知県では、令和5年5月に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、『盛土規制法』)」に基づく規制区域を令和7年5月9日に指定し、法の運用を開始します。
東栄町においては今回指定される宅地造成規制区域の他、特定盛土規制区域に全体が指定されているため、条件により届出や申請が必要となります。また、一時的な堆積も対象になります。
詳しくは建設課又は愛知県都市計画課盛土対策室へお問い合わせください。

○申請の場合の条件

※詳細は本紙をご覧ください

問合せ:建設課
【電話】76‒1813