くらし 〔ほっとニュース〕令和7年5月26日から戸籍にフリガナが記載されます

■なぜ、氏名のフリガナが記載されるの?
今まで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでした。
戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、下記のような効果が期待されます。
・行政サービスのデジタル化の促進
・本人確認情報としての利用
・各種規制の潜脱行為の防止

(1)本籍地の市区町村長による通知
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。
通知は、令和7年5月26日以降送付されますので、通知が届いたら必ず内容を確認してください。
通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
・本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されるから必ず確認してね!

(2)氏名のフリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。
オンライン(マイナポータル)での届出が便利ですが、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。
・通知のフリガナが誤っていたら届出をしてね!オンラインでの届出が便利だよ

(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
(2)の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、(1)の通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
なお、この方法でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます(市区町村に届出をした後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります)。
・通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されるから大丈夫!

届出に手数料はかからないよ!また、届出をしなくても罰則はないから安心してね!

■届出することができるのは…
氏名のうち、名のフリガナは各人が届け出ることができます。氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができますが、配偶者などと相談するのが望ましいです。

■届出する場合には…
他の行政手続(例:パスポート、年金)等において既に使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。戸籍上の氏名のフリガナと食い違うことがあると、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。

■出生等で新たに戸籍に記載される方のフリガナは…
令和7年5月26日から、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられます。
例えば、
(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
(2)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
などは認められない場合があります。

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問合せ:総務課
【電話】76‒0501