- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県津市
- 広報紙名 : 広報つ! 令和7年11月号
◆11月は児童虐待防止 秋のこどもまんなか月間
児童虐待は、子どもの人権を著しく侵害し、その心身の成長や人格形成に重大な影響を与えます。多様な家族形態や社会的背景の中で、家庭が本来の機能を果たせず虐待につながる場合も多く、社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっています。
◇児童虐待とは
身体的虐待:殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞めるなど
性的虐待:子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど
ネグレクト:乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車内に放置する、重い病気になっても必要な治療を受けさせないなど
心理的虐待:言葉による脅し、無視、拒否的な態度、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に暴力行為や虐待行為を行うなど
◇児童虐待を防ぐために
児童虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、速やかに児童相談所やこども家庭センター、各総合支所市民福祉課(福祉課)へ連絡してください。児童相談所虐待対応ダイヤル(【電話】189(イチハヤク))へ連絡すると、近くの児童相談所につながります。
市では通告を受けると、関係機関と連携して情報の収集・支援方法を検討し、家庭訪問をするなどの支援を行います。虐待の危険性が高い場合は、子どもを児童相談所で一時的に保護するなど、児童相談所や警察署等と連携して対応します。
問合せ:こども家庭センター
【電話】229-3284【FAX】229-3451
◆第20回津市美術展覧会を開催します
各部門の入選以上の作品と、審査員の作品を展示します。優れた作品の数々をぜひご鑑賞ください。
日時:11月15日(土)~24日(月・休)9時~17時
※18日(火)は休館日、24日(月・休)は16時30分まで
場所:久居アルスプラザ
部門:日本画、洋画、彫刻、工芸、写真、書
審査会:11月10日(月)
講評会:11月24日(月・休)13時~
表彰式:11月24日(月・休)14時30分~
◇あなたが選ぶ~第20回市展賞~
皆さんの投票で、第20回市展賞を決定します。部門ごとに一番お気に入りの作品に投票してください。投票した人の中から抽選で20人に図書券(1,000円分)をプレゼントします。
対象:審査員の作品以外の全ての展示作品
投票日:11月15日(土)~17日(月)
投票方法:会場で配布する投票用紙で投票
問合せ:文化振興課
【電話】229-3250【FAX】229-3344
◆チャレンジ!冬休み子ども体験講座

申し込み:市ホームページから、または直接窓口(返信用はがきを持参)、往復はがきで、希望の講座名、住所、参加者全員の氏名、学校名・学年、電話番号を各申込先へ
※1通につき1人(1組)1講座のみ有効
締め切り:11月25日(火)必着
◆令和8年度市民活動推進事業補助金
地域の課題解決や活性化などを目的とする公益的な活動に自主的に取り組む市民活動団体を対象に、自立した活動への初期支援として、令和8年度に実施する事業経費の一部を補助します。詳しくは市ホームページをご覧ください。
交付金額:交付対象経費の合計額×補助率(初年度…3分の2、2年度…2分の1、3年度…3分の1)
※交付上限額20万円、100円未満切り捨て
事業実施期間:令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)
対象:
・構成員が5人以上で、市内に主な活動拠点がある団体(過去に3回以上、当該補助金を交付された団体を除く)
・交付対象初年度において事業開始から3年以内の新規事業 など
選考方法:来年3月14日(土)9時30分から開催の市民セレクション(公開審査会)で行うプレゼンテーションを参考に予算の範囲内で選考します。
申し込み:提案書に必要事項を記入し、直接窓口または郵送、ファクス、Eメールで地域連携課(〒514-8611 住所不要、【Eメール】[email protected])へ
※提案書は市ホームページ、または地域連携課、各総合支所地域振興課(久居総合支所は生活課)で配布。応募を考えている団体は、事前に地域連携課へご連絡ください。
申込期間:1月13日(火)~2月12日(木)
◇事前説明会
日時:1月8日(木)18時~
場所:市本庁舎地下1階02会議室
申し込み:電話またはEメールで地域連携課へ
締め切り:1月6日(火)
問合せ:地域連携課
【電話】229-3110【FAX】229-3366
◆秋の火災予防運動
11月9日(日)~15日(土)の7日間、全国一斉に秋の火災予防運動が行われます。冬は空気が乾燥し火災が発生しやすくなる季節です。火災から尊い命と財産を守るため、一人一人が火災予防に努めましょう。
◇住宅用火災警報器の設置は義務
宅用火災警報器は、平成20年から津市火災予防条例で全ての住宅において設置が義務化されています。電池切れなどで機能しなくなることもあるため、定期的な点検や機器の取り替えなど維持管理についても義務化されています。
◇住宅用火災警報器の設置が高齢者の命を救う
住宅火災により亡くなる人の多くが、就寝中などの逃げ遅れが原因であり、その約7割が65歳以上の高齢者です。住宅用火災警報器が設置されていれば、警報で火災の発生をすぐに察知し、早期に避難することができます。
◇住宅用火災警報器の効果
設置している場合は、していない場合と比べて死者数が半減し、焼損面積と損害額も大幅に減少します。住宅用火災警報器を設置して、火災の被害を最小限に抑えましょう。
◇購入先や取り付け場所について
防災機器販売店やホームセンター、家電量販店などで購入でき、あわせて取り付けを依頼できるお店もあります。
寝室と階段(2階に寝室がある場合)への取り付けは義務となっています。台所への取り付けは義務ではありませんが推奨しています。
問合せ:予防課
【電話】254-0356【FAX】256-7755
