- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県四日市市
- 広報紙名 : 広報よっかいち 9月上旬号NO.1676
■地域で助け合うために「知っていますか、避難行動要支援者制度」
災害によってもたらされる影響の度合いは、個々が持つ特性によって大きく異なります。特に、避難の際に時間を要する人や災害情報をうまく受け取れない人などは、災害の発生によって大きな影響を受けやすくなります。
大規模な災害が発生したときに、高齢者や障害者など災害時に特に支援を必要とする人を「避難行動要支援者」といい、過去の災害では、避難行動要支援者の死者数が全体の約6割以上を占めたこともあります。こうした過去の教訓を踏まえ、避難行動要支援者制度が整備され、対象者の名簿(避難行動要支援者名簿)の作成が義務化されました。
●避難行動要支援者制度とは
本人の同意を得て、名簿に登録し、自治会や自主防災組織、民生委員・児童委員、消防、警察などの避難支援等関係者へその情報を提供することで、平時の防災訓練や見守り活動、災害が起こったときの安否確認、避難誘導に役立てる制度です。
●名簿の対象となる人
災害時に自分で避難することが困難であり、次のいずれかに該当する人(施設入所者は除く)
(1)要介護3以上の認定を受けている
(2)身体・療育(知的)・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
[身体:1種1・2級(心臓・腎臓・免疫機能障害を除く)、療育:手帳A判定、精神:手帳1級]
(3)75歳以上の単身者、または75歳以上を含む70歳以上のみの世帯
▽(3)に該当する人のうち、新たに対象となる人、およびこれまで同意していない人に対して、9月下旬頃から随時、名簿登録へのご案内を送付します
●名簿作成から活用までの流れ
[Attention]
この制度は災害時の支援を保証するものではありません
・災害の支援活動は、地域の助け合いの中で、できる範囲で行うものです
・避難支援等関係者に災害時の避難支援の義務や責任が生じるものではありません
・自分でも持ち出し品の準備や避難経路の確認など、災害に備えておくことが大切です
問合せ:
危機管理課【電話】354-8119
福祉総務課【電話】354-8109
市民生活課【電話】354-8146