くらし 知っ得!なっ得!税金あれこれ(4)

■都市計画税
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に必要な費用に充てるため課税されるものです。
都市計画事業とは…「都市計画施設」の整備に関する事業および市街地開発事業をいいます。
都市計画施設とは、道路などの交通施設や公園、上下水道施設、ごみ焼却場など、都市になくてはならない施設です
課税対象資産…都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋です
納税義務者…該当する土地または家屋の所有者です
税額の計算方法…課税標準額(※)×0.2%(税率)
※該当年度の価格(評価額)が原則として課税標準額となります。ただし、土地は、負担調整措置や住宅用地の特例などに該当する場合は異なります
納税の方法…固定資産税とあわせて納めます

○市ホームページでもご覧いただけます(トップページの「市民の方へ」から「税金」→「固定資産税・都市計画税」をクリック)

お問い合わせ先:資産税課
土地係【電話】354-8134【FAX】354-8309
家屋係【電話】354-8135【FAX】354-8309
【メール】[email protected]

◆相続登記の申請が義務化されました
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象です。相続登記の手続きは、法務局へお問い合わせください。

お問い合わせ先:
津地方法務局 不動産登記部門【電話】059-228-4372
四日市支局【電話】353-2237

■事業所税
事業所税は、都市環境の整備や改善に必要な費用に充てるために設けられた目的税です。人口30万人以上で政令により指定された都市などで課税されています。
事業所税のしくみ…事業所税には「資産割」と「従業者割」の2種類があります

事業所税の使途…事業所税は、次のような事業に充当され、皆さんの暮らしに役立てられています

○市ホームページでもご覧いただけます(トップページの「市民の方へ」から「税金」→「事業所税」をクリック)

お問い合わせ先:市民税課 諸税係
【電話】354-8133【FAX】354-8309
【メール】[email protected]