くらし 〔情報コーナー〕お知らせ(1)

参加費などの記載のないものは無料

■障がい児機能訓練 通所交通費を助成
令和7年7月~12月分までの助成について1月中に申請してください。
対象:市内に住所を有し、身体障害者または療育手帳の交付を受け、機能訓練施設へ通所する児童の介護者
対象(機能訓練)施設:
・独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院
・独立行政法人国立病院機構三重病院
・三重県立子ども心身発達医療センター
・済生会明和病院なでしこ(言語療法はありません)
※機能訓練(理学療法、作業療法、言語療法)のための通所のみが対象です。
助成額:通所1回当たりの往復距離(1km未満は切り捨て)に1km当たり15円を乗じた額とし、当該日額の通所日数分の額(1カ月当たり8000円が上限)
申し込み:1月30日(金)までに、申請書と通所する機能訓練施設の証明書を直接同課または3総合支所生活福祉課へ
※申請書と証明書の所定用紙は、同課または3総合支所生活福祉課にあります。
※当該施設が発行した領収証で機能訓練通所が確認出来る場合、証明書に代えて領収証の写しでも可能です。

問合せ:高齢・障がい福祉課
【電話】21-5558【FAX】20-8555

■償却資産の申告をお忘れなく
令和8年1月1日現在で、市内に事業用の償却資産を所有している人は、2月2日(月)までに、同係へ償却資産申告書を提出してください。
※法人番号またはマイナンバーの記載について、詳しくは市のホームページ、または償却資産申告書に同封のお知らせをご覧ください。
※償却資産とは、会社や個人で工場・商店・飲食店・農業・アパート経営などをしている人が、その事業のために所有している構築物・機械・器具・備品などの固定資産のことです。
(例…ビニールハウス、受変電設備、アスファルト舗装、大型特殊自動車、パソコン、事務机、ルームエアコン、厨房設備、看板など)

◇eLTAX(エルタックス)を利用して償却資産の申告手続きを
eLTAX(地方税の電子申告)を利用すると、自宅や事務所のパソコンからインターネットを利用し、償却資産の申告手続きを行うことができます。
※eLTAXの利用開始や具体的な利用方法など詳しくはeLTAXのホームページ(【URL】https://www.eltax.lta.go.jp)をご覧いただき、不明点などがあれば同ホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。

◇償却資産保有状況の調査にご協力を
より適正・公平な課税をするため、実地調査や固定資産台帳の郵送による簡易調査を行うことがあります。ご協力をお願いします。

問合せ:課税課 固定資産税係
【電話】21-5533【FAX】21-5535

■学校の体育館・運動場などの利用
市では、学校教育に支障がない範囲で、市立小中学校の体育施設(体育館・運動場など)を団体が利用できるように開放しています。
4月~令和9年3月に施設の利用を希望する団体は、事前登録が必要ですので、申請をしてください。
登録方法:2月2日(月)~13日(金)(申請先の休業日を除く)に、申請書を直接申請先へ
※申請書は同課(小俣総合支所・2階)および各申請先(「その他の各小中学校」を除く)にあります。また、市のホームページに掲載しています。
申請先:
・二見町内の各小中学校…二見公民館
・小俣町内の各小中学校…小俣農村環境改善センター内の申請ボックス
・御薗町内の各小中学校…御薗BandG海洋センター
・その他の各小中学校…各学校
使用料:左表のとおり

◇学校の体育館・運動場

※「御薗小(*)」については、新しい屋内運動場を示します。なお、旧屋内運動場は、表中の「上記以外の小中学校」に含まれます。
※学校・市・地元自治会などの行事が行われるときは利用できません。
※学校区内にある団体を優先します。
※申請状況により、希望に添えない場合があります。

問合せ:スポーツ課
【電話】22-7891【FAX】23-8641

■介護支援専門員研修などの受講料を助成
「介護支援専門員実務研修」および「主任介護支援専門員研修」に係る費用を助成します。
対象経費:受講料および教材費(消費税および地方消費税を除く)
助成額:助成対象経費の額(上限5万円)
申し込み:交付申請書兼請求書と必要な添付書類※を同課へ
※伊勢市介護支援専門員研修等費用助成金交付申請書兼請求書、就労証明書、受講経費の領収書など(原本)、研修機関が発行する修了証明書(写し)、介護支援専門員証(写し)
※助成対象となる人の要件や、添付書類について詳しくは、市のホームページを確認してください。
※先着順で受け付け、助成決定額が予算額に達した時点で受け付けを終了します。

問合せ:介護保険課
【電話】21-5560【FAX】20-8555

■要介護認定を受けている人の障害者控除・おむつ代の医療費控除
確定申告などで認められる所得控除のうち、要介護認定を受けている人が受けられる「障害者控除」と「おむつ代の医療費控除」のお知らせです。

◇障害者控除
障害者手帳を交付されていない人でも、市が発行する「障害者控除対象者認定書」を確定申告書などに添付すると、障害者控除が受けられます。
※認定書の交付を受けられるのは、令和7年12月31日現在で要支援・要介護認定を受けている65歳以上の人に限ります。

◇おむつ代の医療費控除
「おむつ代の領収書」と「おむつ使用証明書」(寝たきり状態で、治療上おむつの使用が必要であることの医師による証明書)があると、おむつ代が医療費控除の対象となります。
※市が発行する主治医意見書記載事項確認書を、おむつ使用証明書の代わりに添付することもできます。

◇共通
申し込み:左のそれぞれの二次元コードからオンライン申請、または来庁する人の本人確認ができる物を持参し、同課または3総合支所生活福祉課・9支所へ
※二次元コードは本紙をご覧下さい。
※障害者控除対象者認定書と主治医意見書記載事項確認書は、要支援・要介護認定の資料に基づいて発行しているため、資料がない場合や資料の記載内容が基準に満たない場合は発行できません。

問合せ:介護保険課
【電話】21-5647【FAX】20-8555