- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県伊勢市
- 広報紙名 : 広報いせ 令和7年7月15日号
■ネット通販のだまし広告ダークパターンに注意!
ダークパターンは、消費者が気付かないうちに不利な判断・意思決定をしてしまうように誘導する仕組みや手法のことです。
◆ネット通販でのダークパターンの例
◇「医師や専門家がオススメ!〇〇ダイエット!!」
→記事をよく読むと、医師が勧めているのは、商品ではなく「商品に含まれている成分」であり、商品の摂取による効果を示すデータはないか、マウスなどでの実験データしかない場合があります。
※医薬品や化粧品などの場合、「医師などの推薦」と広告することは薬機法違反です。
◇「2回目は送りません!」「いつでも解約可能」
→解約するまで商品が送られてくる、「定期購入契約」かもしれません。「解約する場合は、次回発送日の10日前までに電話で解約手続きしてください」などと、小さく書かれていることがあります。
※解約方法が電話しかない場合、なかなか電話がつながらない、というトラブルが多くあります。
◇「専門誌・女性誌に掲載」
→広告欄に掲載されただけという場合もあります。
◇「割引クーポン適用価格500円」
→500円なのは、定期購入の初回だけで、2回目に高額請求されたというトラブルが多くあります。
大手通販サイトの注文でも、「知らないうちに定期便になっていた」「知らないうちに有料会員に登録されていた」という相談があります。
◆だまされないために
(1)カウントダウンなどで消費者を焦らせたり、解約しづらくしたりするなど、いろいろな「ダークパターン」があります。ダークパターンについて知り、引っかからないように気を付けましょう。
(2)インターネットで注文する場合、注文確定前に表示される画面(最終確認画面)はすみずみまでよく読み、全部スクリーンショットを撮っておきましょう。
(3)事業者から届いたメールは、必ず内容を確認しましょう(偽メールの危険があるので、メールに記載のURLは使用せず、詳しい内容は公式アプリなどで確認してください)。
おかしいと思ったら悩まずに、消費生活センターに相談してください。
問合せ:伊勢市消費生活センター
【電話】21-5717【FAX】22-5014