- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県鈴鹿市
- 広報紙名 : 広報すずか 2025年11月5日号(No.1687)
もし犯罪や事件などに巻き込まれたら、私たちの生活はどのように変わってしまうのでしょうか。
犯罪被害に遭うと、精神的・身体的に大きな影響を及ぼし、それが原因でフラッシュバックを起こして精神的に追い詰められ、日常に戻ることがより困難になる事例もあります。
また、犯罪被害者等(犯罪被害を受けた方やその家族・遺族)は、直接の被害に加えて、心ないうわさや中傷、メディアによるプライバシー侵害、捜査・裁判への精神的負担、経済的困窮など、さまざまな「二次被害」という人権侵害を受けることがあります。
このように犯罪の被害に遭った人が一日も早く平穏な暮らしを取り戻すためには、周囲の人たちが、犯罪被害者等が置かれた状況を理解することが大切です。
国では、犯罪被害者等基本法の成立日である12月1日を含む1週間(11月25日から12月1日まで)を「犯罪被害者週間」と定め、全国的に啓発事業を実施しています。
本市でも、令和3年4月に「鈴鹿市犯罪被害者等支援条例」を施行し、犯罪被害者等が受けた被害の回復と軽減を図るとともに、社会全体で犯罪被害者等を支え、安全で安心して暮らすことができる社会の実現を目指しています。
この機会に、犯罪被害者等への理解を深め、私たちができる支援を考えてみませんか。
問合せ:
交通防犯課【電話】382-9022【FAX】382-7603【メール】[email protected]
人権政策課【電話】382-9011【FAX】382-2214【メール】[email protected]
