くらし 国民年金保険料免除制度について

保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金を受給できない場合や、いざというときの障害基礎年金・遺族年金を受給できない場合があります。保険料を納めることが経済的に困難な場合には、免除申請/届出ができますので相談してください。

■免除(全額免除・一部免除)制度
本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請手続きを行うことで、保険料の納付が全額免除または一部免除となります。なお、一部免除(一部納付)については、減額された保険料を納付しないと未納期間となりますので、必ず納付してください。
免除の申請は過去2年までさかのぼって申請できます。

■納付猶予制度
50歳未満で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請手続きをすることにより、保険料の納付が猶予されます。
猶予の申請は、過去2年までさかのぼって申請できます。

■そのほかの制度
(1)学生納付特例制度
(2)産前産後期間の免除制度

■免除期間の保険料の追納について
免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときと比べ、将来受け取る額が少なくなります。これを補うために、10年以内であれば、あとから保険料を納める(追納)ことができます。

お問い合わせ:
・尾鷲年金事務所【電話】22-2340
・市民サービス課【電話】23-8193