くらし 戸籍にフリガナを記載

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになります。
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。
熊野市に本籍がある人は7月下旬~8月上旬に通知を行う予定です。

■通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
通知のフリガナが誤っている場合は施行日から1年以内に住所地又は本籍地に届出をしてください。
なお、フリガナの届出に手数料は一切かかりません。
戸籍のフリガナ制度について、くわしくは法務省ホームページをご覧ください。

■詐欺にご注意
フリガナの届出に当たって金銭を支払うよう要求することはありません。
また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

問合せ:市民保険課戸籍住民係
【電話】市役所内線135