- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県伊賀市
- 広報紙名 : 広報いが 2025年10月号
■医療と人権-保険年金課-
日本国憲法第25条第1項では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあります。しかし、医療費や医療保険料の高騰による自己負担額の増加に加え、地方での病床数や医療従事者の減少、またマイナンバーカードの保険証利用に伴う医療分野での情報管理の複雑化などの要因から、医療を受けられない、または受診控えをするといった問題が増えています。
また、第25条第2項では、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」とあります。国や地方自治体は「健康で文化的な生活」を保障できるように努めなければなりません。社会保障費の財源であったり、医療費が年々増加していることなどの課題が多くある中で、国や地方自治体には、社会保障の増進や医療制度の整備・拡充に努めることで、これらの課題を早急に解決していくことが求められています。
誰でもどこでも質の高い医療を受ける権利が保障されることが、健康で文化的な生活に必要不可欠であり、医療を受けられないことがあってはなりません。昨今の医療制度は、国民にとって複雑でわかりにくいのではないかと感じますが、行政として、皆さんの意見を反映し、医療制度の改善や丁寧な広報に努めることが重要だと考えています。
皆さんも健診を必ず受けるなど自身の健康管理に取り組みながら、医療制度への理解を深めることが、市民と行政がお互いにつながり、「健康で文化的な生活」を送れる一歩になるのではないでしょうか。
◇ご意見などは人権政策課へ
【電話】22-9683【FAX】22-9641【メール】[email protected]
