- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県東員町
- 広報紙名 : 広報とういん 令和7年4月号
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地・家屋・償却資産などの固定資産を所有している人が、その固定資産の価格に応じて納める税金です。固定資産税は住民税とともに、東員町の財政を支える重要な財源です。
■土地の固定資産税の算出
01 地目の認定
固定資産税の評価上の地目は、その年の1月1日時点の現況で宅地・田・畑・山林・雑種地などに分かれます。
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02 評価額の算出
地目により評価方法は異なりますが、いずれも固定資産評価基準に基づいて算出します。国土交通省が公表する「地価公示価格」の7割をめどに決定します。
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03 課税標準額の算定
「評価額=課税標準額」が原則ですが、税負担の調整措置や住宅用地の特例措置が適用されると、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
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04 税額の算出
税額=課税標準額×税率(1.4%)
■家屋の固定資産税の算出
01 再建築価格の算出
家屋を評価替え時点でもう一度新築するとした場合にかかる費用(再建築価格)を基に算出します。再建築価格を決める建築資材などの単価は、物価動向を考慮して改定されます。
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02 課税標準額(評価額)の算出
再建築価格に、新築されてからの経過年数に応じた補正率(経年減点補正率)を乗じて算出します。
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03 税額の算出
税額=課税標準額(評価額)×税率(1.4%)
■固定資産課税台帳と土地・家屋価格等縦覧帳簿の閲覧について
固定資産課税台帳で、自分が所有する土地・家屋の所在地や評価額、合計税額などが閲覧できます。
閲覧時間:8:15~17:00(土・日曜日、祝日を除く)
閲覧場所:税務課窓口
対象:町内にある土地または家屋にかかる固定資産税の納税義務者など
※土地の所有者は土地、家屋の所有者は家屋に限る
持ち物:
・本人確認のできる書類
・法人(事業所)の場合は社印
※個人の場合は印鑑不要
閲覧期限:4月30日(水)
問合せ:税務課
【電話】86-2801