くらし 令和7年度定額減税補足給付金「不足額給付」の支給について(1)

◆制度の概要
定額減税補足給付金「不足額給付」とは、令和6年度に実施した「調整給付」(以下、「当初調整給付」という。)の支給額に不足が生じる方を対象に、追加で給付を行うものです。

◆実施主体
令和7年1月1日に住所のあった市区町村(令和7年度個人住民税課税団体)。そのため、現在朝日町にお住まいでも同日に朝日町以外に住民登録があった場合は、その市区町村が実施主体となります。
また、同日に朝日町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市区町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している市区町村が実施主体となります。

◆支給要件(給付対象者)
令和7年度個人住民税の納税義務者のうち、合計所得金額が1,805万円以下であり、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方。

○不足額給付1
当初調整給付の算定において、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額(不足)が生じた方。

[具体的な対象者の例]
・令和6年中にこどもが生まれたなど扶養親族が増えた
扶養親族増により「所得税分定額減税可能額(当初調整給付)」を「所得税分定額減税可能額(不足額給付)が上回った方

・令和6年中に仕事を辞めたなどで収入が減った
所得が減少することにより、「令和5年所得を基にした推計所得税額」を「令和6年分所得税額」が下回った方

・令和6年度分個人住民税(令和5年中所得)の修正申告をした
当初調整給付後に、税額修正により令和6年度分個人住民税所得割が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方

○不足額給付2
次の要件を全て満たす方。
1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税の対象外)。
2.税制度上、「扶養親族」に該当しない方(扶養親族として、定額減税の対象外)。
3.令和5・6年度に行われた低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方。
※低所得世帯向け給付…令和5年度非課税給付(1世帯7万円)、令和5年度均等割のみ課税給付(1世帯10万円)、令和6年度非課税化給付及び均等割のみ課税化給付(1世帯10万円)

[具体的な対象者の例]
上記1~3の要件すべてを満たす、
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方