くらし 令和7年度定額減税補足給付金「不足額給付」の支給について(2)

◆不足額給付の算定方法
《不足額給付の支給額及び算出式》

※給与所得(公的年金等)の源泉徴収票に「源泉徴収時所得税控除減税控除済額」が【3万円×(本人+扶養親族人数)】の金額で記載されている場合は、所得税の定額減税が全てされているため原則として所得税分の不足額給付はありません。(年末調整時と比べて確定申告では扶養親族が増えたなど控除不足額が増加するケースは除く。)

※給与所得(公的年金等)の源泉徴収票に「源泉徴収時所得税減税控除外額」と記載されていたとしても、その額がそのまま所得税分の不足額給付として支給されるわけではありません。すでに当初調整給付で定額税しきれない額を一部措置されている場合、確定申告をされることにより所得税額が源泉徴収票のものと異なる場合、複数の所得がある場合など様々な要因があります。(年末調整時と比べて確定申告では扶養親族が減ったなどで控除不足額が減少するケースなど。)

◆給付金の支給手続について
・不足額給付1の対象となる方へ、8月上旬に「お知らせ」又は「確認書」を送付予定です。(令和6年中に朝日町へ転入された方で対象となる方については、あらためてご案内を送付する予定ですが、対象になると思われる方で通知が届かない場合はお問い合わせ下さい。)

【「お知らせ」が届いた方】
記載された内容をご確認いただき、特に内容に問題がなければ、手続きは不要です。
8月下旬に給付金を振り込む予定です。

【「確認書」が届いた方】
確認書に必要事項を記入して、添付書類(本人を確認できる書類の写し、振込先金融機関口座確認書類の写し等)とともに、当町の窓口に郵送または直接ご提出ください。後日、希望口座に給付金を振り込みます。
(町が確認書を受理した日から概ね30日以内に振込予定。)

・不足額給付2の対象となる方は、当町の窓口にご相談のうえ申請下さい。対象となる方は『支給要件(給付対象者)』に記載のとおりです。本人もしくは被扶養者として定額減税(調整給付)の対象でなかった方であっても、令和5・6年度に行われた低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合は対象ではありません。

※不足額給付1における確認書の提出期限及び不足額給付2における申請期限は9月30日です。

問い合わせ先:保険福祉課「不足額給付」担当
【電話】377-5659