子育て 住民税均等割のみ課税世帯及び低所得者の子育て世帯への給付金の手続きはお済みですか

3月に対象となる世帯に支給の案内を送付しています。次に該当する場合は申請書による申請手続きが必要です。

・令和5年12月2日以降4月1日までに生まれた子がいる場合
・別世帯で扶養している子がおり、その子が本給付金の対象となっていない場合

申請期限:4月30日(火)
提出・問合せ先:福祉課
【電話】366・7116