- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県川越町
- 広報紙名 : 広報かわごえ 2025年5月号(No.617)
戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)が、令和7年5月26日に施行されます。
この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになります。
振り仮名の記載にあたり、通知書が送付されますので、必ずご確認ください。
■氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1)本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が送付されます
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同住所の方は1通につき4名まで記載されます。
戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
※送付時期は、本籍地の市区町村ごとに異なります。
川越町は令和7年9月上旬から9月中旬予定
2)通知が届きましたら、振り仮名をご確認ください
(正しい場合)届出は不要
(異なる場合)令和8年5月25日までに、届出を行ってください。
3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降順次記載)
改正法の施行日から一年以内(令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に順次記載されます。なお、市区町村長の職権(市区町村長記録)で記載された振り仮名は一度に限り家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更することができます。
■届出の方法
・マイナポータルによるオンラインでの届出
・最寄りの市区町村窓口での届出
・本籍市区町村に郵送での届出
■届出できる方
▽氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出を行うことになります。なお、筆頭者が死亡等により除籍されている場合にはその配偶者、配偶者が除籍されている場合にはその子が届出人となります。
▽名の振り仮名の届出
本人、または15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出することになります。
▽「届出時の注意事項」
戸籍に記載する振り仮名については、「氏や名に用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、一般でない読み方を使用していると判断した場合は、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを求める場合があります。
問合せ先:町民保険課
【電話】366・7115