くらし 資格確認書等の更新、保険料軽減・減免など 後期高齢者医療制度のお知らせ

後期高齢者医療制度は、75歳以上の皆さん(65歳以上で一定の障がいがあり、制度に加入する人を含みます)を被保険者とする医療保険制度です。
資格確認書等の更新・保険料の算定などについて、その主な内容をお知らせします。

■資格確認書について 「被保険者証」に代わり「資格確認書」を交付します
若草色の被保険者証および資格確認書は、令和7年8月1日以降はご使用できません。
後期高齢者医療制度に加入する皆様には、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の有無に関わらず、申請なしで令和8年7月末まで使える資格確認書をお届けします。
お手元の若草色の被保険者証・資格確認書に代わり、ピンク色の資格確認書を令和7年7月中旬頃に、後期高齢者医療広域連合から送付します。
令和7年8月1日以降に医療機関等を受診する時は、新しい資格確認書(ピンク色)もしくはマイナ保険証を提示してください。

■「限度額適用認定証等」について
入院するときや高額な外来診療を受けるときは、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関などの窓口に提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代も減額されます。
交付済みの限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は令和7年7月31日までとなります。
8月1日以降は、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、医療機関等の窓口での限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をお持ちでない方は、事前に住民ほけん課へ資格確認書に限度区分を併記する申請をしてください。
なお、現在、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は限度区分が併記された資格確認書をお持ちの方で、令和7年8月以降も対象者の方には、申請なしで8月1日から使える限度区分が併記された資格確認書を交付します。
※詳しくは、住民ほけん課保険年金係(【電話】52-7116)へお問い合わせください。