くらし 必ずご確認を! 戸籍に「振り仮名」が記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が新たに追加されることになりました。
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。本籍地が度会町の人は、7月下旬から8月ごろに通知書(はがき)が届きます。

■届きましたら、必ず内容をご確認ください。
通知の振り仮名が正しいときは、届出をする必要はありません。
→通知のとおり、戸籍に記載されます。

通知の振り仮名が誤っていたときは、令和8年5月25日までに届出をお願いします。
→届出は、書面やマイナポータル(オンライン)から行うことができます。

振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
制度について、詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

問合先:
コールセンター【電話】0570-05-0310
役場税務住民課【電話】62-2411