子育て 児童手当とは

幼い子どもを養育している家庭の生活の安定と、次代の社会を担う子どもたちの健やかな育ちのため支給される手当です。

■支給の対象
18歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども(高校3年生終了までの子ども)を養育している人
※所得制限はありません。

■支給額(月額)

※令和6年10月(令和6年12月支給分)に制度の改正があり、内容が拡充されました。

■支給時期
原則として、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。

■公務員の人へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職などにより、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

■児童手当の現況届は原則不要です
児童の養育状況を確認するための現況届は、前年から養育状況が変わっていなければ、提出不要です。ただし、以下に該当する人は現況届の提出が必要となり、期日までに提出がない場合、6月分以降の児童手当が受給できなくなりますのでご注意ください。

■現況届の提出が必要な人
・配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地と異なる市区町村で児童手当を受給している人
・支給要件児童の戸籍がない人
・離婚協議中で配偶者と別居されている人
・法人である未成年後見人、施設などの受給者の人
・その他、町から現況届提出の案内があった人 など

提出期限:6月27日(金)
詳しくは町ホームページをご覧ください。

※該当する人には、必要な書類を5月末に送付しましたので、期限までに必ず提出してください。
※該当する人で、書類が届かない場合はお問い合わせください。

問合先:役場保健こども課
【電話】62-2413