子育て 児童手当制度改正による申請手続きはお済みですか

児童手当は令和6年10月(令和6年12月支給分)から制度改正が行われました。以下に該当する方で、令和6年12月の児童手当が支給または増額されていない方は手続きが必要です。(公務員の方は勤務先にお問合せください。)
・中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方
・所得制限により児童手当・特例給付が支給されていなかった方
・児童手当を受給中で、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方
・大学生年代のこどもに対して経済的負担があり、そのこどもを含め3人以上の児童を養育している方
詳しくは、本紙右の二次元コードから町ホームページをご確認ください。
申請期限:3月31日(月)
※申請期限を過ぎると、遡っての支給ができなくなります。

問い合わせ:健康福祉課 子ども家庭室
【電話】3-0508