- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県御浜町
- 広報紙名 : 広報みはま 令和7年11月号 No.679
「不足額給付」とは、令和6年度に行った定額減税補足給付金(調整給付金)の支給に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。詳しくは以下のとおりです。
■不足額給付の対象者
○令和7年1月1日時点で町内に住民登録がある方のうち、次のどちらかの要件に該当する方が対象です。
・不足額給付I
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
・不足額給付II
次の(1)から(3)の条件全てに該当する方。
(1)所得税及び住民税所得割の定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)。
(2)税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)。
(3)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
■申請について
不足額給付Iの対象となる方には、8月中旬に「支給のお知らせ」または「確認書」を送付しました。「支給のお知らせ」が届いた方につきましては、申請は不要です。「確認書」が届いた方は、必要事項を記入し、ご返送ください。
不足額給付IIの対象となる可能性がある方には、9月下旬に「申請書」を送付しました。要件をご確認いただき対象となる場合は、必要事項を記入し、ご返送ください。
■申請期限
令和7年11月14日(金)
提出・問い合わせ:
不足額給付の手続き、支給に関すること…健康福祉課 福祉係【電話】3-0515
税に関すること…税務課 課税係【電話】3-0510
