くらし 自転車での交通違反に注意!

令和8年4月1日から自転車の交通違反に対しても「青切符(※1)」による交通反則通告制度(※2)が導入されます。自転車は「軽車両」として、自動車と同じく交通ルールを守る必要があります。


16歳以上の人が自転車で交通違反をした場合、内容に応じて青切符が交付され、反則金の対象となります。

◇反則金6,000円
・右側通行(通行区分違反)
自転車の右側通行は逆走となり、通行区分違反です。歩行者用の路側帯を通行した場合についても、反則金が発生します。

・信号無視
車道を進行するときは「車両用信号」を、横断歩道を通行する場合は、「歩行者用信号」に従わなければいけません。

◇反則金5,000円
・指定場所一時不停止など
一時停止標識のある交差点では、停止線の直前で、停止線がなければ交差点の直前で停止しなければいけません。

・無灯火
夜間は、ライトをつけなければいけません。


自転車の基本的な交通ルールと警察の交通違反の指導取締りの考え方がまとまられた「自転車ルールブック」が警察庁HPで公表されています。

※1 青切符とは
正式には「交通反則告知書」と呼ばれ、反則行為となるべき事実の要旨などが記載されており、違反者に交付されます。

※2 交通反則通告制度とは
反則行為をした16歳以上の人が検挙されると、定額の反則金の納付が通告され、通告を受けた人は、反則金を任意に納付したときは刑事手続きに移行することなく、反則行為にかかる事件について起訴されない制度です。

問合せ:交通政策課
【電話】36-5515・【FAX】36-5882・【ホームページID番号】31321