- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県近江八幡市
- 広報紙名 : 広報おうみはちまん 2025年4月号
障がいのある人に対応した施設や設備、ルールなどの存在を示したり、障がいのある人が支援を必要としていることを分かりやすく伝えるため、障がい者に関係するさまざまなマークがあります。
今回は、その中から4つのマークを紹介します。
※マークは本紙をご確認ください
■マークの共通点は「正しい理解」と「安心の提供」
◆障害者のための国際シンボルマーク
障がい者が利用できる建築物や公共輸送機関であることを、明確に表すための世界共通のシンボルマークです。
駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障がい者の利用への配慮をお願いします。
▽このマークは「すべての障がい者」を対象としたものです
特に車椅子を利用する障がい者に限定したものではありません。
◆身体障害者標識(身体障害者マーク)
肢体不自由であることを理由に、免許に条件のある人が運転する車に表示するマークです。
◆聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)
聴覚障がいであることを理由に、免許に条件のある人が運転する車に表示するマークです。
◆盲人のための国際シンボルマーク
視覚障がい者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。
マークの見た目だけでは、意味がわかりにくいこともあります。このようなマークを見かけた時は、障がい者への配慮にご協力をお願いします。
問合せ:障がい福祉課
【電話】31-3711【FAX】31-3738