くらし 近江八幡市消費生活センター発 【今月のくらしの豆知識】

■過去に購入した山林が売れる? 原野商法の二次被害に注意!
◇事例
数十年前、遠隔地の山林を「宅地造成の計画があり、将来高値で売れる」と勧められて購入した。その後、宅地ができることもなく所有するだけになっていたところ、最近になってその山林の件で見知らぬ業者から電話があった。このまま山林を所有していると、相続で子や孫の迷惑になると心配していたので、会って話を聞き、土地売却のための媒介契約書にサインした。業者から測量費として30万円を要求され支払ったが、その後連絡が取れなくなった。

◇アドバイス
原野商法は、値上がりの見込みがほとんどない山林や原野を「将来高値で売れる」などと勧誘して不当に購入させる手口で、昭和40年代から平成初期にかけて被害が多発した商法です。近年、過去に原野商法で土地を購入した消費者から二次被害と疑われる相談が寄せられています。事業者は過去の購入者名簿などをもとに購入者に接触し、土地を売却するために必要だと言って測量費や広告費、手数料などさまざまな名目で金銭を要求します。突然売却の話を持ち掛けられてもうのみにせず、土地の所在地の自治体や不動産業者から情報を収集しましょう。

画像出典:政府広報オンライン
(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201806/2.html)

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