くらし 美しいまち・伝統的なまちの風景を守るために風景づくり

■vol.3 歴史文化風景計画
風景を生かした誇りあるまちづくりを推進するため、本市では現在4つの「風景計画」を策定し、一定規模以上の建築行為などを行う場合は、景観法に基づく届出を必要としています。今回は、その1つ「歴史文化風景計画」の一部をご紹介します。

◇歴史文化風景計画とは
西の湖と安土山に挟まれた安土のまち。各時代を通じて近年まで生活に欠かせないものとして使われてきた水路や湧水、水路を囲む石垣など、歴史と自然の調和のとれた風景を次世代へ引き継ぐために必要な事項として定めています。

◇歴史文化風景計画区域
風景特性に応じた3つの地区区分として町なみ型、田園型、一般型の景観基準を設けています。

対象となる町や地域:安土町常楽寺、安土町下豊浦、安土町上豊浦、安土町小中、安土町慈恩寺、安土町香庄など
※本紙掲載図の区域は省略している範囲があります。
詳しくは市ホームページ、または本紙掲載の二次元コードから公開型GISをご覧ください。

◇風景形成基準の一例
・勾配屋根の部分は4~5寸の勾配とし、切妻又は入母屋形式とします。
・屋根には、灰色や黒色、落ち着いた低彩度色を用います。
・外壁の基調色は、周辺の自然や伝統的な建物と調和するものとします。
・前庭などには、適度な緑の確保に努めます。

◇届出の対象となる行為

その他、工作物・開発行為・土地の形質の変更・水面の埋め立てなどで届出が必要となる場合があります。

詳しくは市ホームページをご確認ください。ご不明な点などがありましたら、当課までお問い合わせください。

問合せ:都市計画課
【電話】36-5510【FAX】32-5032【ホームページID番号】6622